| 1) |
AHAインストラクターは1年間で2回以上、2年間で4回以上AHAインストラクターとして活動する義務がある。所属するトレーニングセンター、トレーニングサイトのコースディレクターもしくはECC委員会からの要請があれば可能な限り日本全国に赴いてAHA
インストラクターとして活動する。 |
| 2) |
AHAインストラクターはJapan
ITOトレーニングセンター、またはトレーニングサイトに所属する。所属するトレーニングセンター、トレーニングサイトはインストラクターの希望を考慮にいれてECC委員会で決定する。 |
| 3) |
AHAインストラクターはコースディレクターの要請をうけてコースで教えることができる。
しかしコースを開催することはできない。コースの開催はコースディクターとECC委員会の話し合いで決める。 |
| 4) |
AHA及びECC委員会の方針を遵守する。 |
| 5) |
AHA BLS,ACLSコースで用いる試験問題、及びAHA BLS,ACLSコース運営のノウハウをNon-AHAコースに流用しない。 |
| 6) |
AHAインストラクターはBLS,ACLSの普及活動においてAHA BLS,ACLSコースで教えることを優先する。
AHAインストラクターはより多くの人がAHA
BLS,ACLSコースを受講し、コースの合格基準を満たして終了できるように努力する。AHAコース以外で教える時に自分がAHAのインストラクターであると名乗ったり公示してはいけない。 |
| 7) |
インストラクターはAHAの教材を用い、AHAの治療方法、教育方法から逸脱してはならない。 |
| 8) |
AHAインストラクターであることを名刺に印刷したり、他の広告媒体に用いてはならない。AHAの登録商標も用いてならない。 |
| 9) |
インストラクターとしての年間活動報告を日本ACLS協会へ提出する。 |
| 10) |
インストラクターカードの有効期限は2年間である。 |